千葉労働局最低賃金

千葉労働局は、日本の千葉県內で働く労働者の労働條件や賃金等に関する法律を監督し、労働者の権利を保護する機関です。最低賃金は、日本では、労働者が一定の業務を行うとき、最も少なくても支払われる賃金の額を規定する法律です。

千葉県の最低賃金は、2023年4月1日からは、時給1,048円(月給はこれにかけて計算されます)となっています。この額は、2022年10月1日から2023年3月31日までの期間では、時給1,041円でした。この最低賃金は、千葉県內の労働者が稼ぐとき、最も少なくても支払われる賃金です。

最低賃金は、地域ごとに設定され、日本では、これに基づいて労働者の賃金が決定されます。最低賃金は、地域の経済狀況や生活費用などの多くの要因によって設定されます。最低賃金は、毎年の4月1日に変更されることが多いですが、変更されるかどうか、どのくらい変更されるかは、各地域の労働基準局が決定します。