2018年10月最低賃金
2018年10月の最低賃金は、日本では全國最低賃金が7月1日に変更され、各地域の最低賃金が異なっています。全國最低賃金は702日元(稅込)で、これは労働者の1日當たりの最低賃金です。
具體的な地域ごとの最低賃金は、以下の通りです。
- 東京都:985日元(稅込)
- 大阪府:882日元(稅込)
- 愛知県:843日元(稅込)
- 兵庫県:821日元(稅込)
- 京都府:800日元(稅込)
- 神奈川県:901日元(稅込)
- 千葉県:901日元(稅込)
- 埼玉県:901日元(稅込)
- 靜岡県:843日元(稅込)
- 福岡県:772日元(稅込)
- 沖縄県:722日元(稅込)
これらの數値は、2018年10月の時點での最低賃金です。これ以降、各地域では最低賃金が毎年増加していますが、具體的な増加率は地域ごとに異なります。
最低賃金は、労働者の基本的な賃金を保障するための制度です。労働者が勤務する企業は、この最低賃金を超える賃金を支払う責任があります。また、最低賃金は稅金を含めた稅込みの額で、労働者が実際に手に入れる金額です。
最低賃金は、地域の経済狀況、生活費用、そして労働市場の狀況などの多くの要因に基づいて決定されます。地域の最低賃金は、地域の最低賃金決定委員會によって毎年の7月に決定され、次の年の10月から適用されます。
最低賃金は、労働者の生活水準を維持し、労働市場の不均衡を和らげることによって、社會的な正義を促進するための重要な制度です。