最低保障休業手當

最低保障休業手當(Minimum Wage Leave Pay)は、日本では労働者が有給休暇(帶薪休假)を取る際に支払われる最低限の給與です。この制度は、労働者が安定的な生活を維持できるよう、有給休暇を取ることができるようにするために設けられています。

日本では、最低保障休業手當は、労働者が1年間の勤務期間に応じて一定の割合で支払われます。具體的には、2023年4月1日からは、1年間の勤務期間で105日分の有給休暇が有効で、このうちの5日分は、最低保障休業手當として支払われます。この5日分の給與は、労働者の1日當たりの給與の100%で支払われます。

ただし、労働者が取る有給休暇が105日を超える場合、そのうちの5日分以外の部分は、通常の給與で支払われます。また、労働者が1年間の勤務期間が105日未満の場合、最低保障休業手當の支払いは、労働者の勤務期間に応じて減算されます。

最低保障休業手當は、労働者の生活安定に貢獻し、労働者が自身の健康や家族の面倒を見るために必要な休暇を取ることができるようにします。また、企業側では、労働力の適切な管理や生産性の向上にも寄與します。