婚外子相続差別事件最高裁判所2013(平成25)年9月4日決定

婚外子相続差別事件最高裁判所2013(平成25)年9月4日決定は、日本の相続法における婚外子(婚外関係で生まれた子)の相続権に関する重要な判例です。この決定では、最高裁判所は、婚外子が生まれた際の親の婚姻狀態によって相続権が異なることは、憲法違反であると判斷しました。

具體的には、この決定では、最高裁判所は、婚外子が生まれた際、親が離婚していた場合と、結婚中であった場合とで相続権が異なることは、人の尊厳と平等待遇の原則に違反すると判斷し、この差別を認めない方針を採ったとのことです。

この決定は、日本の相続法に大きな影響を與え、婚外子の相続権を確保する法律制度の改善につながったと考えられています。