埼玉県最低賃金

埼玉県の最低賃金は、2023年4月1日からは、時給932円となります。これは、2022年10月1日から適用されていた前の最低賃金(時給901円)よりも21円高くなっています。

最低賃金は、日本では、法定の賃金の下限として定められており、労働者の賃金を保障するためのものです。各都道府県ごとに、地域の経済狀況や生活水準などを考慮し、最低賃金が決定されます。埼玉県の最低賃金は、埼玉県最低賃金決定委員會が毎年2回ほど決定し、埼玉県知事が公告するものです。

最低賃金は、法定の賃金の下限であり、労働者の賃金はこれよりも高くなっていますが、最低賃金未満で労働者に支払われる賃金は違法です。また、最低賃金は、正社員ではなく、アルバイトやパートや派遣社員などの非正社員にも適用されます。

最低賃金は、2023年4月1日からの値であり、2023年10月1日には、新たな最低賃金が決定され、適用される予定です。この後の値は、まだ決定されていないため、將來の値については不明です。